虐待防止のための指針


1.虐待防止に関する基本的な考え方

 当事業所では高齢者・障碍者(以下、利用者)への虐待は、人権侵害であり犯罪行為であると認識し、高齢者・障碍者虐待防止

 法の理念に基づき利用者の虐待防止、予防及び早期発見を徹底するため本指針を策定し全ての職員は本指針に従い業務にあたり

 ます。

 

2.虐待の定義

【身体的虐待】

 暴力行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はその恐れのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束する

 こと。

【介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)】

 意図的であるか、結果的であるかを問わず行うべきサービスの提供を放棄又は放任し利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化

 させること。

【心理的虐待】

 脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

【性的虐待】

 利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。

【経済的虐待】

 

 利用者の合意なしに財産や金銭の使用をすること、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3.虐待防止に係る検討委員会の設置

 当事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」)を設置します。なお、委員会の虐待防止

 責任者は管理者とし当該者は「虐待の防止に関する設置を適切に実施するための担当者」となります。

 委員会は定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集します。

 委員会は次のような内容について協議し詳細は担当者が定めます。

  ・虐待防止のための職員研修に関すること。

  ・虐待等について職員が相談・報告できる体制整備に関すること。

  ・虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること。

  ・虐待が発生した場合にその対応に関すること。

  ・虐待の原因分析と再発防止策に関すること。

4.職員研修の実施

 職員に対する虐待防止のための研修内容は虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における

 虐待防止の徹底を図るものとします。

  ①定期的な研修の実施(年1回以上)

  ②新入職員への研修の実施

  ③研修の実施内容については出席者、研修資料、実施概要等を記録し保存します。

5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

 ①虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は速やかに市町村に報告するとともにその要因の速やかなこきょに努めます。

 ②緊急性の高い事案の場合は行政機関及び警察等の協力を仰ぎ被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

 ③虐待者が職員であることが判明した場合は厳正に対処します。

6.虐待等が発生した場合の相談報告体制

 ①利用者、利用者家族、従業員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応します。

  相談窓口は虐待防止担当者とします。

 ②利用者の家庭内における虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し速やかな解決につなげるように努めます。

 ③事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し速やかな解決につなげるように努めます。

 ④事業所内において虐待等が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し事実関係を確認するとともに

  必要に応じて関係機関に通報します。

7.虐待等に係る苦情解決方法

 ①虐待等の苦情相談について苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。

 ②苦情相談窓口で受け付けた内容は個人情報の取り扱いに留意し相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。

 ③対応の結果は相談者にも報告します。

8.成年後見制度の利用支援

 利用者及びその家族に対して利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し必要に応じて行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携

 のうえ成年後見制度の利用を支援します。

9.当指針の閲覧について

 当指針は求めに応じていつでも閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

10.その他

 権利擁護及び高齢者虐待防止法等のための内部研修のほか外部研修にも積極的に参加し利用者の権利擁護とサービスの質の向上を

 目指すよう努めます。

 

付則2025年3月31より施行します。